個人のお客様向け業務 |
相続・遺産分割協議書作成業務 |
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遺産分割協議書の作成
人(自然人にかぎる)の死亡=相続の開始
→すべての財産上の権利義務が相続人に承継される。
遺言書のない場合、共同相続人全員(戸籍上の相続人全員)で遺産分割の協議を行い、協議が成立した場合、それを証明するため遺産分割協議書を作成することになります。不動産を共同相続人の一人に単独取得させ、その登記をするため等には、原因証書として遺産分割協議書が必要となります。詳しくは、行政書士事務所にご相談、お問い合わせください。
遺産分割協議書作成 必要書類一覧表 |
被相続人(死亡者)
1.除籍謄本
2.改製原戸籍謄本
3.戸籍謄本(被相続人については、出生から死亡まですべて必要)
4.住民票の除票
5.土地・家屋課税台帳兼名寄帳(写)
6.固定資産(土地・家屋)公課証明書(登記申請日における当該年度のもの。4月は要注意)
7.土地登記簿謄本
8.建物登記簿謄本
9.公図
10.建物図面
11.地積測量図
12.路線価図
13.金融機関残高証明書
14.金融機関名義変更用紙
15.生命保険金請求用紙
相続人(戸籍上の相続人全員)
1.戸籍謄本
2.戸籍の附表(または、住民票*本籍記載)
3.印鑑証明書
4.相続関係説明書
5.遺産分割協議書
*相続税の課税対象となる相続財産は、被相続人(死亡者)の死亡した時の評価により課税されます。評価方法は財産の種類により、定められた方法により計算します。また、登録免許税は、登記申請日における固定資産評価額により課税されます。
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