行政書士は 街の身近な法律家
行政書士埼玉県行政書士会熊谷支部
埼玉県行政書士会熊谷支部[Home]>行政書士業務案内(個人のお客様向け)>成年後見制度関連業務
個人のお客様向け業務
成年後見制度関連業務

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症の方や、知的障害や精神障害のある方など、判断能力の不十分な方が様々な法律行為(預貯金の管理・払戻し、不動産の売買契約・賃貸借契約、遺産分割、介護契約、施設入所契約、医療契約など)をする場合に不十分な判断能力を成年後見人等が補う制度です。成年後見制度には、既に判断能力が不十分な状態にある方のための『法定後見制度』と、将来判断能力が不十分になった場合のために今から備えておきたいという方のための『任意後見制度』とがあります。なお、成年後見制度とは、判断能力の不十分な方たちの財産、健康、生命などの権利を法律行為の面から保護する制度であり、食事・家事・入浴の世話などの事実行為の支援は対象外となっており、これらの支援については介護保険制度があります。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある方を対象とする制度で、本人または家族(配偶者、4親等内の親族)等の申立てにより家庭裁判所が成年後見人等を選任し、選任された成年後見人等が法律または審判によって付与された権限内で本人の判断能力を補う制度です。法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、補助(判断能力が不十分)、保佐(判断能力が著しく不十分)、後見(判断能力がない)の3つの制度があり、制度ごとに成年後見人等に付与される権限が異なります。

法定後見制度を利用するには

本人の住所地の家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族などです。申立てに必要な書類等は家庭裁判所によって若干の違いがある場合があるので、申し立てをする家庭裁判所に確認する必要があります。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ後見人と後見事務の内容を自分で決めて契約書にして登記しておく制度で、将来判断能力が不十分になった時に、本人、家族(配偶者、4親等内の親族)または任意後見受任者の申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって初めて契約内容に従った支援が開始される制度です。自分で後見人を選べ、自分で後見事務の内容を決めることができる点が法定後見制度と大きく異なっています。

任意後見制度を利用するには

任意後見契約書を公正証書で作成する必要があります。公正証書が作成されると公証人の嘱託により任意後見契約の登記がなされます。そして、将来判断能力の不十分な状態となった場合に任意後見人の支援を受けるためには、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをする必要があります。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者です。申立てに必要な書類等は家庭裁判所によって若干の違いがある場合があるので、申し立てをする家庭裁判所に確認する必要があります。

埼玉県行政書士会熊谷支部トップページへもどる
 INDEX
行政書士無料相談会
行政書士業務案内
法人のお客様向け業務
個人のお客様向け業務
支部会員名簿
妻沼地区
中西・上之・箱田・肥塚・中条地区
宮町・石原・仲町・本石・大原・円光地区
筑波・銀座・星川・弥生・見晴町・榎町・宮前町・桜木町・曙町・久下地区
拾六間・美土里町・三ヶ尻・新堀・新堀新田地区
御稜威ケ原地区
村岡・江南町・大里地区
kumagaya倶楽部
トピックス
リンク

Copyright©  2005 埼玉県行政書士会熊谷支部