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法人のお客様向け行政書士業務案内
建設業許可申請業務
建設業許可申請業務
建設業を営むためには、元請、下請等にかかわらず、小規模工事のみを請け負う場合以外は建設業法に定められた許可を受けなければなりません。
建設業の許可は業種別に28種類に分類されており、許可を受けた業種のみ請け負うことができます。
許可の区分には、1都道府県のみに営業所をおく場合の知事許可と複数の都道府県に営業所を置く場合の大臣許可、及び発注者から直接請け負った建設工事を下請に出す等により、一般建設業と特定建設業に区分されます。
許可を受けるためには、
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
(5)欠格要件等に該当しないこと
の要件をすべて満たしていることが必要となります。
許可を受けるためには、都道府県知事または国土交通大臣に申請書を提出します。一定の審査、調査後申請内容が許可基準に適合している場合、許可されます。
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