行政書士は 街の身近な法律家
行政書士埼玉県行政書士会熊谷支部
埼玉県行政書士会熊谷支部[Home]>行政書士業務案内(法人のお客様向け)>建設業許可申請業務
法人のお客様向け行政書士業務案内
建設業許可申請業務
建設業許可申請業務

建設業を営むためには、元請、下請等にかかわらず、小規模工事のみを請け負う場合以外は建設業法に定められた許可を受けなければなりません。

建設業の許可は業種別に28種類に分類されており、許可を受けた業種のみ請け負うことができます。

許可の区分には、1都道府県のみに営業所をおく場合の知事許可と複数の都道府県に営業所を置く場合の大臣許可、及び発注者から直接請け負った建設工事を下請に出す等により、一般建設業と特定建設業に区分されます。

許可を受けるためには、

(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
(5)欠格要件等に該当しないこと

の要件をすべて満たしていることが必要となります。

許可を受けるためには、都道府県知事または国土交通大臣に申請書を提出します。一定の審査、調査後申請内容が許可基準に適合している場合、許可されます。

埼玉県行政書士会熊谷支部トップページへもどる
 INDEX
行政書士無料相談会
行政書士業務案内
法人のお客様向け業務
個人のお客様向け業務
支部会員名簿
妻沼地区
中西・上之・箱田・肥塚・中条地区
宮町・石原・仲町・本石・大原・円光地区
筑波・銀座・星川・弥生・見晴町・榎町・宮前町・桜木町・曙町・久下・佐谷田地区
拾六間・美土里町・三ヶ尻・新堀・新堀新田地区
御稜威ケ原地区
村岡・江南町・大里地区
kumagaya倶楽部
トピックス
リンク

Copyright©  2005 埼玉県行政書士会熊谷支部