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経営事項審査 |
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経営事項審査手続きの概要
1 審査対象者
建設業の許可業者であり、
かつ
公共工事(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)を発注者から直接元請として請け負おうとする者であること。
* 直接請け負おうとしない者も任意に申請することは可能です。
2 審査基準日
申請日の直前の営業年度終了日(決算日)です。
3 手続きの流れ
経営事項審査手続きは登録経営状況分析機関が受付を行う「経営状況分析申請」と県が受付を行う「経営規模等評価申請・総合評定値請求」手続きに分かれます。
審査対象申請者は |
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分析機関へ財務諸表等の申請資料を郵送して経営状況分析の申請をする。 |
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分析機関は経営状況分析結果通知書を申請者あて郵送する。 |
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経営状況分析結果通知書が発行された申請者は |
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速やかに「経営規模等評価申請受付日連絡票」用往復はがきを県へ郵送する。 |
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県は申請受付日、受付会場等を指定した「返信はがき」を申請者へ郵送する。 |
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申請者は指定された日時に申請書類を持参して申請手続きを行う |
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県から申請者あてに経営規模等評価結果通知書(総合評定通知書)が郵送される。 |
4 その他
経営事項審査申請は平成17年12月1日以降の受付分から上記Dの申請書類の内容が改正され、審査が厳しくなります。たとえば虚偽防止の観点から工事経歴書に記載した工事の業種ごとに上位5件ずつの契約関係書類の写しの提出や、労働条件通知書に記載した常勤職員を確認する書類として給与台帳等の写しの提出が義務付けられます。
詳しくは行政書士にご相談ください。
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