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個人のお客様向け業務
遺言書作成
遺言書作成の相談

『相続』を『争族』にしないために、「遺言は親の義務」です。

遺産分割をめぐるトラブルが急増している、と聞きます。背景には、相続する側の遺産に対する権利意識と期待の高まりや、不動産を思うように現金化しにくい現状などがあります。「うちは大した遺産もないから」と他人事と考えている人も多いようです。遺産規模が比較的少ないケースでもトラブルが目立つのが最近の傾向です。遺族間の骨肉の争いを避けるには、生前からの準備が重要です。「遺言は親の義務」とまでいわれております。遺言の上手な書き方や遺産の整理など、どのような事でも、行政書士事務所にご相談、お問い合わせください。

遺言が必要な場合

日本公証人連合会(03-3502-8050)が作成した「遺言のしおり」では、「とくに遺言が必要な場合として具体例をあげています。

1.夫婦の間に子供がない場合。
子供がいない場合に夫が死ぬと、妻が全財産を相続できると思っている人がいますが、夫に兄弟姉妹があれば、妻の相続分は3/4で、1/4は夫の兄弟姉妹に行くことになります。この場合、夫が「全財産を妻に相続させる。」と遺言をしておくと、兄弟姉妹に限り遺留分(法定相続分の1/2か1/3)がないので、遺言どおり、全財産が妻にいくという大きな効用があります。

2.先妻の子供と後妻がいる場合。

3.長男の嫁に財産をわけてやりたい場合。
熱心に介護をしてくれた息子の妻(嫁=民法上の相続権はない。)財産を贈りたい場合。

4.内縁の妻に贈る場合。

5.相続人が全くいない場合。
遺産は、特別の事情がない限り国庫に入るが、「親しい人にあげたい。」とか「社会の福祉団体に寄付したい。」という場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

遺言の方式

遺言の方式(普通方式)

普通方式の遺言
自筆証書遺言(民法968条)
公正証書遺言(民法969条)
秘密証書遺言(民法970条)

普通方式遺言の長所・短所の比較
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
長所 ・簡単に作成できる。
・証人がいらないので秘密が保てる。
・費用がかからない。
・方式不備で無効になることがまずない。
・内容が明確。
・検認手続きが不要。
・偽造、変造、滅失のおそれがない。
・内容を秘密にしておくことができる。
・方式不備で無効となるおそれが少ない。
短所 ・方式不備や内容不明確のおそれがある。
・偽造、変造、滅失の危険性がある。
・検認手続きが必要。
・遺言書の存在と内容を秘密にしておくことができない。
・費用がかかる。
・手続きが複雑。
・内容が不明確になるおそれがある。
・作成したことを秘密にしておくことはできない。
・費用がかかる。
・検認手続きが必要。

遺言の方式(特別の方式)


一般危急時遺言(民法976条)
伝染病隔離者遺言(民法977条)
船舶隔絶者遺言(民法978条)
難船危急時遺言(民法979条)

法定相続分・遺留分一覧

法定相続分・遺留分一覧
相続人 相続分 遺留分
配偶者と
子(又は孫)
配偶者 1/2 1/4
子(孫) 1/2 1/4
配偶者と
父母(又は祖父母)
配偶者 2/3 1/3
父母(祖父母) 1/3 1/6
配偶者と
兄弟姉妹(又は甥・姪)
配偶者 3/4 1/2
兄弟姉妹(甥・姪) 1/4 なし
配偶者のみ 全部 1/2
子(又は孫)のみ 全部 1/2
父母(又は祖父母)のみ 全部 1/3
兄弟姉妹(又は甥・姪) 全部 なし


遺言書作成 必要資料一覧表

遺言者
1.現在戸籍謄本
2.改製原戸籍謄本
3.除籍謄本(遺言者については、出生から現在まですべて必要)
4.戸籍の附表(または住民票*本籍記載)
5.土地・家屋課税台帳兼名寄帳(写)
6.土地登記簿謄本
7.建物登記簿謄本
8.金融機関残高証明書(銀行、郵便局等)
9.株式、国債等
10.負債
11.印鑑証明書

推定相続人
1.戸籍謄本
2.戸籍の附表(または、住民票 *本籍記載)

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